急いでます‼
今、支給要件照会票を郵送で送ろうと思うのですが、何を封筒の中に入れればいいのかわかりません(>_<)
1 支給要件照会票
2 免許証のコピー
この他何を入れたらいい
のか分からないのでおねがいします(>_<)
今、支給要件照会票を郵送で送ろうと思うのですが、何を封筒の中に入れればいいのかわかりません(>_<)
1 支給要件照会票
2 免許証のコピー
この他何を入れたらいい
のか分からないのでおねがいします(>_<)
支給要件照会手続
ハローワーク(公共職業安定所)本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にご提出ください。 ■本人が提出する場合・・・ 申請者の本人確認と住所確認を行うための官公署が発行する証明書(運転免許証・国民健康保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・出稼労働者手帳・住民票の写し・印鑑証明書・雇用保険被保険者証等のいずれか。【コピー可】)
■郵送申請の場合・・・・・・ 事故防止のため、上記書類いずれかのコピー、又は原本の場合は住民票の写しか印鑑証明に限ります。
■代理人提出の場合・・・・ 本人が提出する場合に必要な書類と本人からの委任状が必要。
※ 電話による照会は行っていません。
支給要件の回答
照会結果は、『教育訓練給付金支給要件回答書』によってハローワーク(公共職業安定所)より通知されます。
ハローワーク(公共職業安定所)本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にご提出ください。 ■本人が提出する場合・・・ 申請者の本人確認と住所確認を行うための官公署が発行する証明書(運転免許証・国民健康保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・出稼労働者手帳・住民票の写し・印鑑証明書・雇用保険被保険者証等のいずれか。【コピー可】)
■郵送申請の場合・・・・・・ 事故防止のため、上記書類いずれかのコピー、又は原本の場合は住民票の写しか印鑑証明に限ります。
■代理人提出の場合・・・・ 本人が提出する場合に必要な書類と本人からの委任状が必要。
※ 電話による照会は行っていません。
支給要件の回答
照会結果は、『教育訓練給付金支給要件回答書』によってハローワーク(公共職業安定所)より通知されます。
大阪市営地下鉄の谷町線『谷町六丁目』で長堀鶴見緑地線の『門真南』方面に乗り換えたいのですが、インターネットで調べると乗り換え時間が2分になっています。
2分で間に合いますか?
2分で間に合いますか?
谷町六丁目は谷町線から長堀鶴見緑地線への連絡通路があり、2分の乗り換えは不可能とはいえません。
ただし、乗車ポジションを最初から準備していないといけません。谷町線ではもっとも北側・大日寄りの車両に乗っておく必要があります。
ただし、乗車ポジションを最初から準備していないといけません。谷町線ではもっとも北側・大日寄りの車両に乗っておく必要があります。
育児休業給付金についてお聞きいたします。
現在、個人事業で飲食店を営んでおります。
従業員(正社員)が育児休暇をとらなければならない状況になりました。
①従業員は男性ですが、女性の場合と条件は変わらないでしょうか?
②個人事業であれ、条件を満たしていれば、問題ないでしょうか?
③育児休業給付金以外に、助成金など、受給できる制度などございますでしょうか?
以上、直接聞きにいけば済むことなのですが、事前知識として知っておきたく。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在、個人事業で飲食店を営んでおります。
従業員(正社員)が育児休暇をとらなければならない状況になりました。
①従業員は男性ですが、女性の場合と条件は変わらないでしょうか?
②個人事業であれ、条件を満たしていれば、問題ないでしょうか?
③育児休業給付金以外に、助成金など、受給できる制度などございますでしょうか?
以上、直接聞きにいけば済むことなのですが、事前知識として知っておきたく。
どうぞよろしくお願いいたします。
育児休業休暇は原則、男性女性変わりません。
ただ、産前産後休業は女性のみの制度です。よって男性は取れません。しかし特例があり、男性でも女性の産前産後休暇に対する期間の休業が認められました。(男性の場合は育児休業休暇になります。)
「配偶者が従業員と同じ日または従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が1歳2ヶ月に達する日までの間で、出産日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として育児休業をすることができる」としています。
男性の場合、産前産後休暇がありませんので、子供が生まれた日から又は生まれる前から休業した場合、子供が1歳2ヶ月になるまでの1年間は育児休業休暇として休んでいいとしているものです。(パパママ育休プラスと呼ばれています)
ここが大きなちがいでしょう。あとはほとんどかわりません。また、ママが育児休業を取っていても、パパも一緒に育児休暇ができます。ママがいるからパパは休んではいけないということはできません。
助成金については、毎年設置されたり、廃止されたりしています。ハローワークに行くと「雇用安定のために」という冊子がありますのでご確認ください。
以前はたくさんありましたが、今は育児をする為の短時間労働においての助成金だけだと思います。
法人、個人に関係なく、中小事業が対象となっておりますので、ハローワークで親切に教えてくれますよ。
ただ、産前産後休業は女性のみの制度です。よって男性は取れません。しかし特例があり、男性でも女性の産前産後休暇に対する期間の休業が認められました。(男性の場合は育児休業休暇になります。)
「配偶者が従業員と同じ日または従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が1歳2ヶ月に達する日までの間で、出産日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として育児休業をすることができる」としています。
男性の場合、産前産後休暇がありませんので、子供が生まれた日から又は生まれる前から休業した場合、子供が1歳2ヶ月になるまでの1年間は育児休業休暇として休んでいいとしているものです。(パパママ育休プラスと呼ばれています)
ここが大きなちがいでしょう。あとはほとんどかわりません。また、ママが育児休業を取っていても、パパも一緒に育児休暇ができます。ママがいるからパパは休んではいけないということはできません。
助成金については、毎年設置されたり、廃止されたりしています。ハローワークに行くと「雇用安定のために」という冊子がありますのでご確認ください。
以前はたくさんありましたが、今は育児をする為の短時間労働においての助成金だけだと思います。
法人、個人に関係なく、中小事業が対象となっておりますので、ハローワークで親切に教えてくれますよ。
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