2/4から基金訓練の第2算定月に入りましたが、就活を優先していて1日も出席していません。
(ハローワーク行ったり会社説明会を受けたりとか)


もう就活に専念したいので基金訓練を辞めたいのですが、2度目の給付金は貰えないのでしょうか?
(初回の算定月(1/4~2/3)は8割以上の出席を達成し、最終日に2度目の給付金の申請もしました)

第2算定月に1日も出席しなかったら、例え初回の算定月8割以上の出席を達成していても2度目の給付金は貰えないのでしょうか?

また、勝手に退校処分になりますか?
質問者さんのおっしゃっている給付金算定期間は間違っていません。一度目と二度目の査定期間はだぶっていますから。(その分最終月の支給は遅くなる)
一度目は訓練開始後二週間位で支給がされていますよね。
二度目の給付金支給の査定は1月3日から2月3日まで8割出席です。申請書を提出されているならおそらく既に中央職業能力協会(確かこんな名称…)に送られているでしょうから給付金は支給されるとおもいますよ。
振込はおそらく来週の金曜日辺りではないですかね?訓練に行かなくなってまだ数日ですし、まだ訓練校側も何故登校しなくなったのか状況の把握をしていないと思いますから問題ないのでは?
この期間出席していない事が心配なら今からでも出席するとか?(就活優先は読みましたよ(笑)でも、書いちゃいますけど)
5日休んでるんですよね?3日間休みは大丈夫そうだから2日分は会社説明会に行った企業から証明書を貰うって方法は?
面倒か…(笑)
退校の件ですが実施施設によると思いますけど参考までに…
私の通う訓練校の講師は登校しなくなり更に連絡がとれなくなった生徒の家まで会いに行ってます。。。(国が関わっているので確認をとらなければならないとおっしゃっていました)
一応は事情説明に行った方が無難かと思います。
長文失礼しました。
就活頑張って下さい。
会社都合退職

前に2ヶ月以上給料の支払いが遅れた場合は会社都合の退職になり失業保険が直ぐに出ると聞いたことがあるのですが本当ですか?
その遅れた事を証明するもの(給与振込の通帳のコピー等)があれば特定受給資格者として認定されます。
ただ、すぐにと言っても離職票の発行までの期間、離職票をハローワークに提出し手続きが完了してから7日間は待機期間(給付対象外)、手続きから4週間後にある認定日に必要書類(失業認定申告書)を提出し認定されれば5営業日以内に手当が指定口座に振込されます。
よって最初の基本手当が手元に届くまで、離職から1ヶ月半~2ヶ月程度はかかります。
失業給付についての質問です。今月末で妻が退職する事となり、自己退職なので失業給付は3ヶ月後からだと思うのですが、それまでの間の3ヶ月は私の扶養に入れて3ヶ月後から扶養を外れて失業給付を受けながら
求職活動をする事は可能なのでしょうか?詳しい方わかりやすくご指導頂けると助かります。
「扶養」とは社会保険上の扶養のことでしょうか?

失業給付が出るのは「雇用保険」からなので、扶養に入っても入らなくても関係ないと思いますが^^;
年金事務所に届け出て、そのデータがハローワークに繋がっているとは思えませんので。
前者は「基礎年金番号」後者は「雇用保険被保険者番号」で管理していますので。
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