自己都合退職後、会社に会社都合退職を認めさせるには。
昨年末に会社を退職しました。

激務で体を壊し、休職の末に退職を決め自己都合で届けを出しました。
その後、ハローワークに雇用保険の手続きに行ったところ、
①「医者の『病気で退職せざるを得なかった』証明」があれば
雇用保険を待機期間無しで受給できると教えていただきました。

実は、退職したときには体は良くなっており、働ける状態でした。
ただ、月100~120時間の時間外労働が当たり前の環境でしたし、
労働時間を減らせないか上司に相談すると、体を壊したのは自己管理が悪いせいで
勤務時間が長いせいではない、遅刻は迷惑なので今後通院したければパートになれ、
このまま正社員で働くというなら、皆と同じように働け。と言われ、
激務に復帰するとまた体を壊すおそれがあったため退職をしました。

(裁量労働制ですし、残業代は50時間分しか付いていないので。
遅刻が迷惑だとか、皆と同じように働けとか言うのはおかしな話しですが。)

この旨を窓口で説明すると、残業時間がそんなに多かったなら
②「離職理由の異議申立て」をしてはどうかと言われました。
タイムカードは無いため確たる証拠はなく、ハロワが会社に質問書を送り、
会社が月45時間以上の残業が3ヶ月以上続いた事を
認めれば、会社都合が成立するとのことです。ガサ入れは無いそうで、
私の手書きのメモは参考になる程度で証拠としては限りなく弱いそうです。

しかし、あのブラック会社が素直に認めるわけありません。
新人が皆数ヶ月で辞めていく会社なので、会社都合になってハロワの求人制限がかかったりすると困りますし、
助成金とか貰っているなら死活問題でしょうし。


①の場合も②の場合も待機期間無しで雇用保険が受給できますが、
②の方が受給期間の延長ができるかもしれないというメリットがあります。

それに、体壊すまで働いた社員を仕事を全て取り上げると脅してパートにしようとしたり
辞めた社員の悪口を吹聴したり保身しか考えていないブラック社長を困らせたいという気持ちもあります。


さて質問ですが、離職理由の異議申立の制度が、会社の良心に頼るようなものなら
全く無意味だと思えてなりません。
会社が嘘を付けない、残業時間を正直に認めさせる方法はあるのでしょか?

誤解が多いので先に書きますが、メンタル面は至って健康です。
会社と戦うのは止めて療養や就活に専念せよというアドバイスは、
この場合「回答」ではないのでご遠慮ください。

よろしくお願いします
結論からいいまして
【会社が嘘を付けない、残業時間を正直に認めさせる方法はあるのでしょか】ということには、個人で対決するのは無理だと思います。
弁護士を通じて書面を送るなどしなければ(しても、定かではありませんが)歩みよりはないかとおもいます。

ただ、ひとつお聞きしたいのが、
①による診断書を持参してハローワークには相談に行かれましたでしょうか?
失業保険の受給資格は、【健康で直ぐに働けること】が前提になりますので、逆に、病気が治っていなければ受給はできません。

もし、されていなければ、診断書を持参して、窓口に相談しに行ってみてください。
ハローが、どのような回答をするかは、各ハローの裁量になりますので分かりませんが
自己都合退職を会社都合に変更してくれる可能性がありますよ。
離職票の退職理由。
離職票では、自己都合退職となっています。
しかし、実際には、
退職勧奨です。
直接、または、間接的に、退職をするように・・・・・・略・・・
させられたための、退職です。
まだ、離職票にはサインしていません。
給付制限をなくすために、
退職勧奨での離職ということにしたい。
ハローワークでどうすれば、
退職勧奨となるでしょうか?
辞表を書けと
怒鳴られたこともありますが、
録音していないので証拠はありません。
ハローワークが会社に電話して、
そのような発言をしましたか?ときいても
(辞表をかけなどと)発言した事実は無いと
(元上司は)
うそを
つくに決まっています。


どうすれば、
いいですか?
ハローワークとしては、実態と状況の背景に基づいて判断するものですから、貴方の説明だけでは、どうすればよいか、また、どうしたら退職勧奨となるかは判断し切れません。

会社が「辞めろ」と言って、それを受けて辞めるのだから退職勧奨だ、という言い方をする人は少なくありませんが、話はそういう単純なことではありません。

会社が、経営上の問題などで、「申し訳ないが、穏便に退職していただきたい」というお願いとしての退職勧奨。
業務上の失態や、勤怠の問題により「会社としては退職してもらうことが相当と考えるので、承諾してほしい」という退職勧奨。

こういったものが、離職票において、「会社からの働きかけにより退職する」=退職勧奨にあたるものです。


これに対して、判断が微妙になるのが、業務上の失策に対しての上からの叱責、「辞めてしまえ!」「会社に残るか、辞めるか、自分で決めろ!」、という類の言葉に対して、『会社側が辞めろという発言をしたので辞める。これは退職勧奨だ』という主張。

こういうものは、当然に会社としては「自分から辞めることを決めただけ。自己都合だ。」と主張します。
上司としては、「辞めてしまえ!」と叱ったら、「申し訳ありません。頑張ります。きちんと仕事します。」という返答を期待しているので、辞めるのは本人が勝手に判断したこと、と思います。

なので、どうしたらいいとか、会社が嘘をつくに決まっている、という問題ではないのですよ。

最も簡単・確実といえる判断は、「退職勧奨」は、会社の方針であり、これを実行できるのは人事権のある人間(または、人事権のある者からの指示を受けたもの)だということです。そういう手順を踏んでの「退職しろ」「退職してくれないか」という話なら、問題なく退職勧奨ということになるでしょう。

しかし、単に、人事権もない上司が、怒りに任せて「辞めてしまえ!!」と怒られて、それを聞いて辞めることにした、というのでは、そんなものは自己都合ですと言われても、簡単には覆りません。
上司は、嘘をつく必要もありません。「仕事上のことで、確かに辞めてしまえと言って叱ったことはあるが、それは上司として叱ったうえのことばであって、それを退職勧奨だといわれてもこまる。そう叱責された状況を考えてもらいたい。あくまでも本人の勝手な判断ですから、自己都合で辞めたと思っています。」
と、そういう返答で十分です。

ハローワークは、事実関係で判断をするだけです。
ハローワークで紹介状を貰って、書類を送る事になったんですが、キャンセルする場合その会社に連絡すればハローワークには連絡しなくても大丈夫でしょうか?
企業で採用業務の経験がある者です。

ハローワークには、質問者さまへ紹介状を発行した記録が残っていますので、応募辞退の連絡をされたほうがよろしいでしょう。
紹介状発行時に、質問者さま 若しくは ハローワークから企業へ応募する旨の連絡はしましたか?質問者さまのお名前を出して、応募の連絡をしていないのでしたら、企業側へは特に連絡せずとも構わないと思います。
よほど応募の少ない求人でなければ、名前を伝えられていない方の応募は待っていないと思います。

いずれにせよ、ハローワークへ応募辞退の連絡をして、その際企業側への連絡は必要かどうか確認されればよろしいかと思います。
先月の中旬に退職願だして退職は認められたんですが、離職票等は今月の15日以降じゃないと手続き、受け取りができないと言われました。
退職が会社に認められたら数日いないに手続きしないとダ
メというのを聞いたことあるんですがどうなのでしょう?
ハローワークでは、まだ会社側はこの件について手続きしてないと言われました。
すぐにでも離職票はいいので、退職証明書に似たものでいいのでほしいです。
催促したらすぐやってくれるのでしょうか?詳しい人いたら教えてください。
ご質問者様が何時退職されたのかがハッキリしませんが、本来資格喪失に関する手続きは退職の日の翌日から10日以内にしなければいけないことになっていますので、会社側が給与閉め日でなければ処理出来ないといっているだけであり、本来は誤った対応ですので、しっかり請求されても構いません。

また、退職証明書に関しても、労働基準法第22条1項で、退職時の証明書を労働者が請求した場合、その交付を使用者に義務づけていますので、会社側に依頼されれば発行していただけますし、応じない場合は労働基準監督署に申し出れば、労働基準法の罰則として30万円以下の罰金が定められていますので、即時に対応していただけるでしょうね…
四月から三ヶ月、試用期間となり時給ですが、七月から正社員となります。中小企業の協同組合員の事務ですが、仕事内容は関連会社の営業事務です。この会社、残業手当がありません。私は早く帰り
たいのですが、仕事の都合上、週に2回ほど残業しなくては間に合いません。他の従業員も遅くまで仕事しています。仕事の量が多く残業はやむ終えないですが、残業手当またはそれに準ずる手当が一切ないと入社後知らされました。ハローワークの紹介です。
協同組合だからでしょうか?これは労働基準法違反にはならないでしょうか?一応、今月に常務との面談があるので、話してダメなようなら労働基準監督署に相談しようか悩んでいます。
どうかお力添えお願いします。
協同組合でも残業をさせればもちろん支払義務はありますよ?

労基署に相談する事は間違っていませんが
言えば必ず「目を付けられる」のは覚悟しましょう。
会社の当たり前>社会の当たり前、です。

残業代込の給料だと考えて、それで割に合わなかったら
ほかを探すしかないのではないでしょうか。
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