出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
離職の翌日から一年間を受給期間といいますが、自己都合で退職された場合、受給者資格決定日(ハローワークに最初に行った日)から7日間待期のち、給付制限(失業保険がもらえない期間)が3ヶ月あります。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
人文知識・国際業務というビザに対する質問です。
日本で滞在している韓国人です。
去年、日本のある企業に内定をもらって現在まで1年7か月位働いて退職しました。
入国管理局に退職申告をし、ハローワークに行って転職活動をしようとしました。
自分がやりたい仕事の企業の求人票を印刷してお願いしたら、ハローワークの方から「人文知識・国際業務というビザだが、母国の大学の専攻が日本語なので、必ず韓国語を使う仕事・韓国と関係のある会社じゃないとビザの更新ができないので紹介できない。」と言われました。
しかし、前職の方は小売業界で1年7ヶ月間は韓国語と関係のない仕事をしてきました。(お店の店長をやって次のキャリアステップで管理職をする予定でした。)
結局、韓国関係の仕事2ヶ所しか紹介してもらえなくて、入局管理局に行って就労ビザ審査の窓口で聞いてみました。そこから「仕事内容が人文知識・国際業務の内容に該当すれば、大学の専攻が日本語でも営業・事務職が出来る。必ず、韓国語を使ったり、韓国関係の企業じゃなくてもビザ更新ができないことはない。」と答えてもらいました。
ハローワークと入国管理局の話が少し違って混乱していますが、本当に日本語専攻だと韓国語・韓国と関係のある企業、語学関連の仕事しかできないでしょうか?
事務の経理・マーケティングなどの仕事をしたら、ビザの更新ができないでしょうか。
日本で滞在している韓国人です。
去年、日本のある企業に内定をもらって現在まで1年7か月位働いて退職しました。
入国管理局に退職申告をし、ハローワークに行って転職活動をしようとしました。
自分がやりたい仕事の企業の求人票を印刷してお願いしたら、ハローワークの方から「人文知識・国際業務というビザだが、母国の大学の専攻が日本語なので、必ず韓国語を使う仕事・韓国と関係のある会社じゃないとビザの更新ができないので紹介できない。」と言われました。
しかし、前職の方は小売業界で1年7ヶ月間は韓国語と関係のない仕事をしてきました。(お店の店長をやって次のキャリアステップで管理職をする予定でした。)
結局、韓国関係の仕事2ヶ所しか紹介してもらえなくて、入局管理局に行って就労ビザ審査の窓口で聞いてみました。そこから「仕事内容が人文知識・国際業務の内容に該当すれば、大学の専攻が日本語でも営業・事務職が出来る。必ず、韓国語を使ったり、韓国関係の企業じゃなくてもビザ更新ができないことはない。」と答えてもらいました。
ハローワークと入国管理局の話が少し違って混乱していますが、本当に日本語専攻だと韓国語・韓国と関係のある企業、語学関連の仕事しかできないでしょうか?
事務の経理・マーケティングなどの仕事をしたら、ビザの更新ができないでしょうか。
外国人を食い物にしようとする行政書士。それを取り締まろうとする当局。
これら不正行為に厳正に対処するのは、よい傾向だと思います。
行政書士に依頼したけど、お金だけ取られて何もしてくれないとか、手続きをしてもらったら逮捕されたとか、最近よく相談を受けます。
これら不正行為に厳正に対処するのは、よい傾向だと思います。
行政書士に依頼したけど、お金だけ取られて何もしてくれないとか、手続きをしてもらったら逮捕されたとか、最近よく相談を受けます。
飲食店開業について
近い将来、飲食店開業を目指しています。
場所は義父名義の田んぼにお店を作り、始めたいと考えています。
しかしこの田んぼは調整区域になっています。
どういった手順で、どんな手続きや許可をとったらよいのでしょうか?
また費用と期間の目安はどれくらいでしょうか?
近い将来、飲食店開業を目指しています。
場所は義父名義の田んぼにお店を作り、始めたいと考えています。
しかしこの田んぼは調整区域になっています。
どういった手順で、どんな手続きや許可をとったらよいのでしょうか?
また費用と期間の目安はどれくらいでしょうか?
市街化調整区域に建築可能なものとして、
都市計画法第34条第1号に、
「市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な店舗」
があります。別表において「一般飲食店」が掲げられています
ので、開業自体は問題ありません。ただし、同別表摘要欄に、
「主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるもの。」と
ありますので注意してください。
次に、現在開業予定地が田んぼ(農地)であることから、その
農地の属する市町村の農業委員会に対し、農地転用届出(5条)
を行います。
と同時に、同市町村に対し、都市計画法に基づく開発許可申請
を行います。事前に市町村都市計画課などの部署に計画について
相談し、許可申請が必要であるか、公共施設管理者との協議・同
意が必要かなどの確認をしましょう。
※市町村によっては、農転届出時に開発許可証を要求される場合
があります。市町村により全く扱いが違いますので所轄市町村の
農地課等の部署又は農業委員会にお問い合わせください。
次に、所轄の保健所へ飲食店営業許可申請を行います。これに
ついても、施設の工事着工前に設計図面等を保健所に持参し、
相談して下さい。なお、店舗には、食品衛生責任者の設置が必
要です。食品衛生責任者の資格は講習を受けることで取得できます。
以上が事前に必要な届出・申請になります。
実際に、店舗工事が着工され作業が進み、竣工を迎えると、
・市町村による建築確認
・保健所による飲食店営業許可に関する審査
・農地転用による法務局への地目変更登記
・法務局への飲食店の建物の登記
が必要となります。
さらに、開業後には、
・個人事業開始の届出(税務署・市町村役場・都道府県税事務所)
・所得税の青色申告承認申請書(税務署)
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(税務署)
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存の承認申請書(税務署)
・青色事業専従者給与に関する届出書(税務署)
の届出が必要です。
さらに、従業員を雇うのであれば、
・給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
・労働保険保険関係成立届(労基署)
・労働保険概算保険料申告書(労基署)
・雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
・雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
従業員が5人以上になれば、
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被扶養者届
・預金口座振替依頼書
をいずれも年金事務所に提出する必要があります。
以上が開業発起から開業までの届出・申請ですが、正直一般の
方が、これらをすべて自分で手続するのは相当な労力と精神力
が必要になります。
資金に余裕がないなど特別な事情がない場合には、農転・開発
許可・飲食店営業許可については行政書士へ、労働保険・健康
保険・厚生年金関係は社会保険労務士へご依頼になることを
お勧めします。
依頼料の目安は、農転は5~8万円、開発許可は20~30万円、
飲食店営業許可は5~8万円、労働保険・社会保険関係の新規
適用届出は10万円程度となります。上記金額に登録免許税・許
可手数料等必要経費は含まれません。あくまで目安ですので、
ご依頼の際は、当該事務所でご確認、ご納得の上、依頼契約を
結んでください。
また、開発許可・飲食店営業許可はだいたい所要日数はどの
市町村でも大差ないですが、農転は市町村により所要日数が
大きく異なります。ご自分で手続なさる場合は市町村担当者に、
行政書士にご依頼になる場合はその行政書士に、おおまかな
所要日数を確認してください。
長くなりましたが、私からは以上です。
都市計画法第34条第1号に、
「市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な店舗」
があります。別表において「一般飲食店」が掲げられています
ので、開業自体は問題ありません。ただし、同別表摘要欄に、
「主としてアルコールを含まない飲料を飲食させるもの。」と
ありますので注意してください。
次に、現在開業予定地が田んぼ(農地)であることから、その
農地の属する市町村の農業委員会に対し、農地転用届出(5条)
を行います。
と同時に、同市町村に対し、都市計画法に基づく開発許可申請
を行います。事前に市町村都市計画課などの部署に計画について
相談し、許可申請が必要であるか、公共施設管理者との協議・同
意が必要かなどの確認をしましょう。
※市町村によっては、農転届出時に開発許可証を要求される場合
があります。市町村により全く扱いが違いますので所轄市町村の
農地課等の部署又は農業委員会にお問い合わせください。
次に、所轄の保健所へ飲食店営業許可申請を行います。これに
ついても、施設の工事着工前に設計図面等を保健所に持参し、
相談して下さい。なお、店舗には、食品衛生責任者の設置が必
要です。食品衛生責任者の資格は講習を受けることで取得できます。
以上が事前に必要な届出・申請になります。
実際に、店舗工事が着工され作業が進み、竣工を迎えると、
・市町村による建築確認
・保健所による飲食店営業許可に関する審査
・農地転用による法務局への地目変更登記
・法務局への飲食店の建物の登記
が必要となります。
さらに、開業後には、
・個人事業開始の届出(税務署・市町村役場・都道府県税事務所)
・所得税の青色申告承認申請書(税務署)
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(税務署)
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存の承認申請書(税務署)
・青色事業専従者給与に関する届出書(税務署)
の届出が必要です。
さらに、従業員を雇うのであれば、
・給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
・労働保険保険関係成立届(労基署)
・労働保険概算保険料申告書(労基署)
・雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
・雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
従業員が5人以上になれば、
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被扶養者届
・預金口座振替依頼書
をいずれも年金事務所に提出する必要があります。
以上が開業発起から開業までの届出・申請ですが、正直一般の
方が、これらをすべて自分で手続するのは相当な労力と精神力
が必要になります。
資金に余裕がないなど特別な事情がない場合には、農転・開発
許可・飲食店営業許可については行政書士へ、労働保険・健康
保険・厚生年金関係は社会保険労務士へご依頼になることを
お勧めします。
依頼料の目安は、農転は5~8万円、開発許可は20~30万円、
飲食店営業許可は5~8万円、労働保険・社会保険関係の新規
適用届出は10万円程度となります。上記金額に登録免許税・許
可手数料等必要経費は含まれません。あくまで目安ですので、
ご依頼の際は、当該事務所でご確認、ご納得の上、依頼契約を
結んでください。
また、開発許可・飲食店営業許可はだいたい所要日数はどの
市町村でも大差ないですが、農転は市町村により所要日数が
大きく異なります。ご自分で手続なさる場合は市町村担当者に、
行政書士にご依頼になる場合はその行政書士に、おおまかな
所要日数を確認してください。
長くなりましたが、私からは以上です。
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