失業手当について。
11月末に退職しました。退職届けには『一身上の都合の為』でした。会社からそう言われたからです。しかし、本当は給料3ヶ月遅延の為です。

このことをハローワークに言いました。本当に遅延していたかどうか、会社に電話して確認するらしいのですが、会社が認めなかったら、どうしたらいいでしょうか?
労働基準監督署に行くのは最終手段で考えてます。会社側は未払い全額、分割になるかもしれないけど、払うと言ってます。一筆は書いてないです。
自己都合で辞めても、給料2ヶ月遅れると、会社都合にできるそうです。自己都合…最長90日間分支給、会社都合…最長180日間支給。この差は大きいので。
給与支払いの実態を確認すればわかることですから、推測ですが「自己都合」にはならずにすむと思います。
また仮に自己都合となった場合でも60日延長の可能性もあります。
次のハローワーク訪問までは気がかりでしょうがあまり心配しないでも良いと思いますよ。
次のような例もあります。
7ヶ月間の勤務後就業環境の改善や未払手当支払いを求め労働基準監督署に訴えたパート従業員(時給制)に対し、ある月の勤務は10日間にするシフトを組んだため、退職を余儀なくされた方がいます。
その方は7ヶ月の勤務しかないにも関わらず、雇用保険を受給しています。
もう離職証明書を受け取り手続きを始めていますよね。

補足
雇用保険給付は、12月25日分から給付されます。12月の24日分は支給されません。
ハローワークが行っている『求職者支援制度』っていくらくらいのお金が企業(学校)に下りているのでしょうか。学校の機材があまりにもお粗末。
生徒数はわかっているはずなのに、実習道具が足りず、いつも2人でひとつ、もしくは3人でひとつ・・・しかも使えるようなものはなく、終いには生徒が私物を持ち込む始末、、、あまりにもお粗末で。
求職者支援制度とは、パートや短期派遣など非正規雇用などの雇用保険の受給資格がない。又は、雇用保険受給中に再就職ができず、受給期間が終了してしまった方などの雇用保険を受給できない求職者を対象に、給付金の支給や無料で職業訓練などの就職に関する支援措置を講じて、早期の就職を支援する制度です。受講料は無料で、テキスト代のみ実費負担になります。
3ヶ月~6ヶ月間の訓練受講中、一定の要件を満たす場合には、月10万円の職業訓練受講給付金の支給に加えて交通費(実費)が支給されますが、支援制度実施中はハローワークへの来所ももちろん、高い出席率も求められ、最悪支援制度の打ち切り等の処分があります。
求職者支援制度は公共職業訓練か、民間の教育訓練機関で行われる「求職者支援訓練」を受講できます。
再就職手当について教えてください。ご存じの方どうかお願いします!
7月31日に自己都合で退職をし、待機満了日を過ぎ給付制限期間が12月15日に終わりました。本日、2回目の認定にだったのでハローワークに行ってきました。
そして、私は21日に知人の紹介による就職が決まり明後日24日から働くことになっています。
内容は一日8時間の週5日で、3月31日までの雇用です。
3月31日迄は試用期間ということで、4月以降はそのまま雇用期間が終わるかもしれませんし、もしかしたら1年間雇用が伸びるかもしれませんがまだ今のところわかりません。

そこで、今日は再就職手当を申請するための書類(会社に書いてもらう書類など)と、もし3月31日で雇用が終わった時のための離職証明書をもらいました。

再就職手当、私はもらえるのでしょうか?基本手当日額は5300円ですが、いくらもらえるのでしょうか?
再就職手当は出るか出ないかは審査によると言われたのですが、基準がよくわかりません。ハローワークを通した求人でない、今のところ3月31日までの雇用である、45日以上は残っているのですが、再就職手当もらえるのでしょうか。出ないとなると物凄くもったいない気がして、まさかこんなすぐに働くと思ってなかったので偶然受かってしまい、給料が安いため、今就職してよいものか迷っています。

又、3月31日まで週5日8時間働いた場合、離職証明書を出して残りの失業給付金をもらえると言われたのですが、何日分もらえるのでしょうか?

今働くのはすごく損する気がして・・・どなたかご指導お願いします。
まず、再就職手当については受給要件に抵触するのが1年を超えて雇用の見込み
があるか、ないかが大きなポイントです。それ以外は大丈夫でしょう。
ただ有期雇用で3/31までと記載されている場合は、ほぼ無理です。見込み有りに
なりようがありません。
正社員としての採用で3/31まで試用期間。というのならば問題は無いでしょうが、
もしかしても1年雇用が延びるだけと言う事は正社員採用ではないと推測します。

ちなみに貰える金額ですが、以下の計算をご自分でして下さい。
給付残日数 × 日当 / 3 = 再就職手当額
ですが、この1/3がどうも昨年から変わっている市町村もあるようです。あくまでも
概算とお考え下さい。
また再就職手当ては支給は3ヶ月近くかかります。すぐに支給はされませんので
手当てを生活費としてアテにしないようにして下さい。

例えば12/24から3/31まで働いた場合、12/23時点の残日数がそのまま
繰り越されていますので、4/1からは残日数がゼロになるまで失業給付を受ける
事が可能になります。

ちなみに就業手当ては受給可能です。再就職手当てと同様の計算式(30%)で
いただけますが、リスクがあります。
それは、就業手当を受給する場合には支給された日数分所定の給付日数も減って
しまうと言う事です。

例えば12/23時点の失業給付残日数が50日としましょう。
12/24から3/31まで働いた結果、雇用の延長はされなかったとしましょう。
その場合は4/1から再度給付残日数50日として失業給付を受けることが出来る
のです。

逆に12/24から仕事をするので「就業手当」を申請したとしましょう。
50(日) × 5300(日額) × 30% = 79500円
たったこれだけですが、無いよりはマシと受け取ったとします。
さて、3/31になり残念ながら雇用期間の延期は受けられませんでした。
4/1からはどうなるか。。。。。給付残日数は0(ゼロ)日となってしまいます。
つまり4/1から失業給付すらもらえない状態に突入する事になります。

これは非常にリスクが高いので、私は就業手当を受給はしない事を勧めます。
再就職手当ての申請はしても構わないでしょう。見込み有りになれば再就職手当
も受給出来るし、仕事も4/1から続けられます。
逆に見込み無しになった場合は支給はされませんが、その代わり失業給付残日数
は残っていますので、万が一4/1から仕事がなくなっても少し安心は出来ます。

結構慎重に選択して下さい。
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