初めて失業保険の受給を考えています。
現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受給できるのかわからないため、
教えてください。
正社員で勤めていた会社でリストラにあい、一度退職していますが、
引き続き契約社員で雇用したいと会社から持ちかけられました。
契約期間終了後の離職票には「会社都合」と記載してもらえることは事前に確認済みで、
私は、それなら契約終了後もすぐに失業保険が受給できると思い、契約を結び現在1年以上経過しました。
今回の契約終了で更新はしないで、会社を退職したいと考えています。
ただ、退職するか更新するかの時期になって初めて会社は契約期間が1年以上になるので、すぐに失業保険が受給できるかは不明で、自己都合扱いにされる可能性が高い。と言ってきました。
この場合は、すぐに失業保険が受給できるのでしょうか?
ハローワークの認定してくれる人柄によって違う。という噂も耳にして不安に思っています。
アドバイスをください。宜しくお願いします。
現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受給できるのかわからないため、
教えてください。
正社員で勤めていた会社でリストラにあい、一度退職していますが、
引き続き契約社員で雇用したいと会社から持ちかけられました。
契約期間終了後の離職票には「会社都合」と記載してもらえることは事前に確認済みで、
私は、それなら契約終了後もすぐに失業保険が受給できると思い、契約を結び現在1年以上経過しました。
今回の契約終了で更新はしないで、会社を退職したいと考えています。
ただ、退職するか更新するかの時期になって初めて会社は契約期間が1年以上になるので、すぐに失業保険が受給できるかは不明で、自己都合扱いにされる可能性が高い。と言ってきました。
この場合は、すぐに失業保険が受給できるのでしょうか?
ハローワークの認定してくれる人柄によって違う。という噂も耳にして不安に思っています。
アドバイスをください。宜しくお願いします。
>退職するか更新するかの時期になって初めて会社は契約期間が1年以上になるので、すぐに失業保険が受給できるかは不明で、自己都合扱いにされる可能性が高い。と言ってきました。
このところの意味が分かりません。
もう一度確認なさって補足してくください。
補足
1年以上ということが理解できませんが、期間のある契約で、その契約内容が更新することがあると記載されていた場合で、会社が更新の意思を尋ねたのにもかかわらず、更新しなかった場合は自己都合退職になり、更新を希望したにもかかわらず更新できなかった場合は会社都合退職になります。
会社都合退職の場合は1ヶ月弱で受給できます。
このところの意味が分かりません。
もう一度確認なさって補足してくください。
補足
1年以上ということが理解できませんが、期間のある契約で、その契約内容が更新することがあると記載されていた場合で、会社が更新の意思を尋ねたのにもかかわらず、更新しなかった場合は自己都合退職になり、更新を希望したにもかかわらず更新できなかった場合は会社都合退職になります。
会社都合退職の場合は1ヶ月弱で受給できます。
失業保険について質問です。
契約社員(派遣社員)の雇用契約において、契約期間を更新できる場合であっても更新しなければ、それは自己都合扱いになり、3ヶ月の給付制限がついてしまうのですか?
雇用元は契約期間満了であっても、更新できる場合において更新しなかった場合は自己都合扱いになるということでした。
労働基準監督署に問い合わせたところ、契約満了の場合はどちらの都合でもなく、契約満了したという事実だけということでした。
ハローワークに問い合わせたところ、契約満了であれば7日の待機の後、3ヶ月の給付制限はないと言ってました。
ハローワークが正しいと思いますが、実際のところ良くわかりません。
詳しい方おられたら教えてください。
契約社員(派遣社員)の雇用契約において、契約期間を更新できる場合であっても更新しなければ、それは自己都合扱いになり、3ヶ月の給付制限がついてしまうのですか?
雇用元は契約期間満了であっても、更新できる場合において更新しなかった場合は自己都合扱いになるということでした。
労働基準監督署に問い合わせたところ、契約満了の場合はどちらの都合でもなく、契約満了したという事実だけということでした。
ハローワークに問い合わせたところ、契約満了であれば7日の待機の後、3ヶ月の給付制限はないと言ってました。
ハローワークが正しいと思いますが、実際のところ良くわかりません。
詳しい方おられたら教えてください。
登録型派遣契約社員とゆうことをハローワークに伝えましたでしょうか?
私がハローワークに教えてもらった際には(数回)、直契約と登録型派遣は別であって、直契約の場合の自己の都合による期間満了3年未満は給付制限期間はないが、登録型派遣の場合の自己の都合による期間満了の場合は給付制限「あり」と教えてもらいました。
私がハローワークに教えてもらった際には(数回)、直契約と登録型派遣は別であって、直契約の場合の自己の都合による期間満了3年未満は給付制限期間はないが、登録型派遣の場合の自己の都合による期間満了の場合は給付制限「あり」と教えてもらいました。
雇用保険について質問です。
3月31日に退職し、主人の扶養に入ろうと申請中です。主人の会社より「雇用保険は適用されるか、適用されるなら日額いくらか?そして期間はいつまでか?」という確認がありました。
元職場の総務担当に確認したところ、「離職票などを郵送したので、それをもって自分でハローワークに行かないと確認できない」と言われました。
総務は計算してくれないものなんでしょうか?妊娠8カ月で少し身体がきつく、自分で計算する事とかハローワークに電話で確認とかはできないのでしょうか?
無知ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
3月31日に退職し、主人の扶養に入ろうと申請中です。主人の会社より「雇用保険は適用されるか、適用されるなら日額いくらか?そして期間はいつまでか?」という確認がありました。
元職場の総務担当に確認したところ、「離職票などを郵送したので、それをもって自分でハローワークに行かないと確認できない」と言われました。
総務は計算してくれないものなんでしょうか?妊娠8カ月で少し身体がきつく、自分で計算する事とかハローワークに電話で確認とかはできないのでしょうか?
無知ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
会社から雇用保険の日額を聞いてきたのはその金額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れないのでその確認のためです。
また、あなたは妊娠8ヶ月ですからもう働けないですよね。それなら雇用保険受給の申請もできません。
ですから、出産して一段落して働けるようになるまで受給期間の延長申請をすべきです。雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あればできます。
通常の受給期間は1年間ですが延長申請により最大+3年間延長可能です。
申請するなら、ハローワークに申請用紙がありますから、離職票と印鑑をもって申請してください。
また、あなたは妊娠8ヶ月ですからもう働けないですよね。それなら雇用保険受給の申請もできません。
ですから、出産して一段落して働けるようになるまで受給期間の延長申請をすべきです。雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あればできます。
通常の受給期間は1年間ですが延長申請により最大+3年間延長可能です。
申請するなら、ハローワークに申請用紙がありますから、離職票と印鑑をもって申請してください。
関連する情報